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弁護士による韓国法律情報9−3 韓国仲裁法 |
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2.本件営業譲渡契約書(甲第2号証)第14条の仲裁条項によれば「本契約内容に関して、当事者間で解決することのできない法的紛争」を仲裁対象に規定しているところ、上記で本契約内容に関する法的紛争とは、単純に契約内容の意味解釈に関する紛争だけではなく、契約内容の成立とその履行及びその効力の存否に直接関連していたり、密接に関連する紛争をも含む趣旨であると見なければならない。 本件のように譲渡目的物の〜は、瑕疵により損害が発生した場合に譲渡人が譲受人に対して負担する瑕疵担保責任はその本質が不完全履行責任として本契約内容の履行と直接関連する責任であるところ、同一の事実関係に基づいて瑕疵担保責任と不法行為責任が競合する場合にその不法行為責任の存否に関する紛争は本契約内容の履行と密接に関連する紛争として上記仲裁条項が規定する仲裁対象に含まれると見るのが妥当である。 原審は原被告が担保責任免除の約定をしたことを挙げて、不法行為責任に関する紛争は契約当時、当事者が予測することが出来なかった紛争であると判断したが、担保責任の免除約定をするほどであるならば、担保責任と競合関係にある不法行為責任も予測可能であったと見るのが妥当であるのであり、仮に当事者が不注意によりこれを予測できず、契約条項に不法行為責任に関する免除約定を入れなかったとしても、それは予測することができなかった紛争であると言うことは困難である。結局、原審判決は上記仲裁条項が規定する仲裁対象に関する解釈を誤って判決に影響を及ぼす違法を犯したものとしてこの点を指摘する論旨は理由がある。」 (2010.3.31 記述、判決文翻訳 弁護士高初輔)
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