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上記フローチャートは、債務整理を考えている方が自分に合った方法を選ぶためのフローチャートですが、大まかなものであり、個別事情によって異なることもあります(特に個人再生については、債務額が3000万円までの方に当てはまるものです。但し、債務額が1500万円から3000万円の場合は債務額の5分の1ではなく300万円が最低弁済基準額となります。また、3000万円を超えて5000万円までの方は債務額の5分の1ではなく10分の1が最低弁済基準額となります)。
個人再生の場合、債務額の5分の1に相当する金額(この金額が100万円に満たないときは100万円)よりも多い財産を有する時は、その財産に相当する金額が最低弁済基準額(原則として3年間36回分割で支払わなければならない金額)となります。例えば、債務額の5分の1が150万円であるとしても、車・保険・退職金見込額などの資産を有していて、車の評価額が60万円、保険の解約返戻金が70万円、退職金見込額の8分の1相当額が70万円であるとすると、これらを合計して200万円になるので、個人再生での最低弁済基準額は200万円となり、毎月の支払額は200万円÷36回=5万6000円(振込手数料は別途必要)になります。
住宅ローンを払って住宅を守りたいという場合には、住宅ローン特例付きの個人再生をすることになります。この場合、さらに住宅ローンの支払いという負担があります。
住宅ローンの住宅の時価評価額が住宅ローンの残債務額よりも高い場合(アンダーローン)には、その差額がプラスの財産と見なされます。
自己破産の場合、20万円以上の財産があったり、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合や債務額が高額である場合には、少額管財手続(管財人付きの自己破産手続)になり、それらの事実がない場合には同時廃止手続(管財人の付かない自己破産手続)になります。
引き直し計算・・・利息制限法に基づき利息を計算し直して、払い過ぎの利息を元金に充当し、元金を減額することです。
資格制限・・・警備員、生命保険募集人、損害保険の代理店、宅地建物取引業、宅地建物取引主任者等は破産するといったん資格を失ってしまいます。
 
 
任意整理とは・・・残債務額を確定させ、債権者と交渉し、36〜60回の分割払いで和解をする手続です。
 
債権者からの取引履歴をもとに、利息制限法による
残債務額を確定
36〜60回の分割払いで債権者と交渉
和解成立
分割弁済履行
※ 過払が判明した場合は、相手方に返還請求をします。
 
 
個人再生とは・・・最低100万円を36ヶ月の分割払で返済し、残りの債務は免除してもらう手続です。
 
裁判所に個人再生の申立
再生委員の選任(裁判所が選任します)
再生手続開始
裁判所に再生計画案を提出
債権者の決議
認可決定
分割払開始(再生計画実行)
 
 
自己破産とは・・・裁判所に破産手続を開始してもらって、最終的に免責(実際上債務を支払わなくてよい状態)を受ける手続です。
 
裁判所に破産・免責手続申立
破産手続開始決定・同時廃止決定
審尋期日に裁判所へ出頭
免責許可決定
裁判所に破産・免責手続申立
破産手続開始決定・管財人選任(裁判所が選任します)
管財人が財産・債務の調査
債権者集会に裁判所へ出頭
免責許可決定
 
相談料30分15,750円(消費税込み)。但し、事件受任時に弁護士費用に充当します。
弁護士報酬は分割払い可能です。
。遠方の方はTELによる相談可(依頼人の本人確認書類が必要となります)。
メールによる相談申込可能。