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日本でビジネスを始めたいのですが?
日本で会社を設立するにはどうしたらいいのですか?
その分野に関する法的規制はどのようになっていますか?
日本で事務所を借りたいが賃貸借契約をどのように結べばいいのですか?
従業員との雇用契約をどのように結べばいいですか?
就業規則はどのように作ればいいのですか? 
売掛金が未収になってしまいました。これを回収したいのですが、どうすればいいですか?
 
その他、企業取引や不動産取引等のさまざまな法律問題について、法律的な側面からアドバイスをすることができます。
 
法律相談に対するタイムチャージは30分15,750円(消費税込み)です。
その他、法律相談以外の個別の訴訟・交渉事件に対する弁護士報酬については、旧日弁連の弁護士報酬規定を目安として見積書を作成後、協議の上決定します。
 
 
 
韓国でビジネスを始めたいのですが。
韓国で会社を設立するにはどうしたらいいのですか?
その分野に関する法的規制はどのようになっていますか?
韓国で事務所を借りたいが賃貸借契約をどのように結べばいいのですか?
従業員との雇用契約をどのように結べばいいですか?
就業規則はどのように作ればいいのですか?
売掛金が未収になってしまいました。これを回収したいのですが、どうすればいいですか?
 
 
以上の質問や要望に対して、韓国現地の専門家(弁護士等)の法律的な側面からのアドバイスを得ることができます。
 
法律相談に対するタイムチャージは30分15,750円(消費税込み)です。韓国の専門家費用は実費となります。
その他、法律相談以外の個別の訴訟・交渉事件に対する弁護士報酬については、旧日弁連の弁護士報酬規定を目安として見積書を作成後、協議の上決定します。
 
 
 

日本も韓国も、近年とみに知的財産権の保護に対する法的整備が飛躍的に進んでおり、日韓の商取引においても知的財産権に対してどのような取扱をするのかが極めて重要な問題となっています。知的財産権の管理を適切に行うことは企業にとって重要な課題です。

韓国にも「特許法」、「実用新案法」、「意匠法」、「商標法」、「デザイン保護法」、「著作権法」、「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」等の知的財産権関連法律が整備されています。

当事務所は、日韓取引の中での知的財産権を含めた法的諸問題について次のような業務を取り扱っています。

 
知的財産権の登録に関する手続代行
知的財産権関連各種ライセンス契約に関する法律相談
知的財産権の登録、譲渡、処分等の契約に関する法律相談

知的財産権、侵害に対する民事訴訟代理(各種妨害禁止、損害賠償、不当利得返還請求等)

同刑事告訴代理

出版、エンターテイメント、スポーツ等と関連する各種契約締結に対する諮問

言論やインターネットによる名誉毀損に対する法律相談

日韓をめぐる e コマース関連ビジネスの法律相談

日本や韓国における仲裁申立のサポート

 

また、日韓の企業取引においては、両国における独占禁止法問題が常に潜在若しくは顕在しています。企業間の代理店契約、特約店契約、下請契約や技術取引契約、共同研究開発契約等において、独占禁止法・公正取引法が問題となり、契約締結の際にもこの問題を意識して契約書を作成しなければなりません。

韓国には、独占禁止法関連の法律として、「独占規制及び公正取引に関する法律」(公正取引法)があり、特別法として、「下請取引公正化に関する法律」、「表示・広告の公正化に関する法律」、「加盟事業取引の公正化に関する法律」などがあり、消費者保護を目的とする各種法律としては、「消費者保護法」、「約款の規制に関する法律」、「割賦取引に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「製造物責任法」があります。企業間の取引において、これらの諸法律規制を十分意識して行う必要があります。

当事務所では、日韓の企業取引、独占禁止法問題をめぐる法律問題についても次のような業務を行っています。

 
流通、販売政策、販売方法
商品開発、販売戦略
技術取引、共同研究開発

代理店、特約店、下請先等との取引

公正取引委員会の審査、審判案件、海外の競争当局による調査、訴追案件

上記に関連する訴訟(民事・刑事)
独禁法違反を防止するコンプライアンス体制、ガバナンス構築の支援
日本及び韓国の公正取引委員会への事前相談代行

日本や韓国における仲裁申立のサポート

 
 
日韓にかかわる国際結婚。
在日韓国人の相続問題。
韓国に財産(不動産)を有している場合のその財産問題。
 
以上のような、個人を取り巻く日韓関連の諸法律問題についてもご相談にのることができます。
 
法律相談に対するタイムチャージは30分15,750円(消費税込み)です。
その他、法律相談以外の個別の訴訟・交渉事件に対する弁護士報酬については、旧日弁連の弁護士報酬規定を目安として見積書を作成後、協議の上決定します。